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質問

自転車で人を死傷させるなどの交通事故に備えて、個人賠償責任保険か特約に入ろうと思うのですが住宅の火災保険や自動車保険の個人賠償責任特約などでも、自転車で人をはねて怪我をさせたなどの事故に対して保険の適用があるのでしょうか?

その場合、保険の適用には過失の有無なども関わってくるのでしょうか?

回答

日常生活の中で他人(いわゆる第三者)に対してケガをさせたり、人のモノを壊してしまったりして法律上の損害賠償義務を負います。
この賠償を保証するのが個人賠償責任保険です。
ただし以下のような場合は保証の適用は除外されます。
・職務の遂行中の賠償事故・車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故・闘争行為(いわゆるケンカ)・他人から借りたモノを壊した場合の賠償事故・同居の親族に対する損害賠償自転車は軽車両なので保険の対象になります。
(これは自動車保険という別商品があるため除外されていると思います。
)特約でも同じように適用されますよ。
一応特約の内容を確認してください。
過失に関しては0パーセント以外(過失0%は賠償する義務がないですから)は比率にかかわらず適用されます。

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質問日時2012-02-02T22:10:34+09:00

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