交通事故による対人賠償について。家族が事故にあ...
HOME > > 交通事故 > 交通事故による対人賠償につ...
保険の窓口インズウェブなら、無料で最大20社の自動車保険一括見積もりが可能です。その見積もりをもとに保険料、補償内容、サービスなど具体的に比べて選ぶことができます。
| 質問 | 交通事故による対人賠償について。
家族が事故にあい現在入院中で完全介護の状態です。
更なる快復を期待していまして、今後は療養型リハビリの病院へ転院予定。
いずれは自宅で一緒に過ごしたいと思い、主治医や介護福祉関係者の助言もあって介護リフォームを検討しています。
来月認定される行政の介護認定は最も重い5か4だと思います。
そこで同様の経験のある方や福祉関係者、保険会社の方へ助言を依頼したいと。
改築費用が結構高額になりそうなのですが(合計1000万前後)、施工業者も同席の上、見積詳細や必要性など事故相手の自動車保険担当員へ説明し、会社の方で認められれば殆んどの改築費用は支払ってもらえるでしょうか?
10/0とは言えなくても9/1程の割合で相手に前方不注意の責任があります。
各保険会社の支払い条件規約は多少違うと思いますが、殆んど賠償してもらえるはずと感じます。
では、長くなりましたが助言を宜しく願います。
|
|---|
回答 | 過去の質問も読みました。
交通事故では、過失割合が生じる場合があります。
過失割合(かしつわりあい)とは、交通事故におけるお互いの過失(不注意)の度合いを割合で表したものです。
交通事故が発生したとき、被害者にも事故の原因がある場合、加害者だけに損害額を負担させることは適正ではないため、過失相殺によって落ち度のある分だけ加害者の負担を減らすことになってます。
ですから、事故の詳細が不明ですが過失なしなら、被った人身損害額の100%をお支払いしてもらえます。
もし過失が20%あったら、被った人身損害額の80%がお支払されます。
こちらの過失が大きくなればなるほど、相手(相手保険会社)からお支払される賠償額は少なくなります。
文面なら、こちら過失が10%なら90%はお支払いされます。
重い後遺障害認定がなされた場合、自宅介護にならざるを得ない場合は、障害の程度に応じて“将来介護料”“介護雑費”“逸失利益”“慰謝料”住宅改造費用”は『被った人身損害』として全て認定されることが多いです。
ただしこちら側の過失割合分はカットされます。
基本的には、保険会社とは利害が対立しますので、保険会社がすんなりと請求通り認めて支払ってくることはないと思ってください。
(もちろん支払う必要はあります)行政の介護認定と交通事故の損害賠償請求は別個のものと考えてください。
交通事故賠償でも、介護分野に精通された、過去の交通事故判例を研究しており、立証方法を持ち合わせている、専門的な知識を併せ持つ弁護士さんに依頼しませんと、納得できる賠償額を得ることは難しいでしょう。
弁護士さんでも、交通事故賠償に詳しくければ誰でも良いわけではないことはご理解ください。
探し出すことは大変でも、探せませんと適正な賠償額は受け取れません。
似た事例の裁判例から、弁護士さんを探し出すのがよろしいかと考えます。
もし、人身傷害補償が適用される場合は、相手からの賠償とは別に、こちら側の過失割合分は”補償”を受けることができるかもしれません。
事故の経緯や加入保険の有無などはきちんと整理しておいてください。
その他の回答を見る
| 質問日時 | 2011-07-25T15:24:30+09:00 |