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質問

交通事故により仕事(カメラマン)ができなくなったことへの質問です一年前、仕事の用事で会社の車を運転中にセンターラインオーバー(相手は居眠り)の車に衝突されて車は大破、運転席のドアあたりに突っ込まれたため右肩骨折、自分は1年間の通院をしました。
事故直後から当方の自動車保険に付保している弁護士費用特約を使用して弁護士に委任しています。
今年の3月に症状固定。
現在後遺症の等級決定待ちです。
弁護士は9~12等級になるだろうという見解です。
相手側100%の過失で治療費、休業損害などは100%問題無く支払われています。
自分の体の具合は、右肩の骨折のため右腕が上がらず、さらにしゃがんでの姿勢をとることが出来ないといった状態です。
事故から半年して会社からケガの後遺症の状態から「カメラマン」の仕事はもう無理だから体に負担のかからない事務職でがんばりなさいという内示が出たため現在一般事務職についています。
給料は以前の70パーセントに下がりました。
私の年齢は53歳です。
最近になりまして、このままずっと事務職でいてもらうのも無理だし(事務職は派遣の女子などで十分だからという意味)、かといってカメラマンとして現場でバリバリやってもらうのも体の後遺症のために無理だし、そろそろ終わりで!
ということが出そうになってなってきました。
この場合、会社都合で退職になった場合は今後の生涯賃金としての金額を請求できるものでしょうか?
今までずっとプロのカメラマンとして働いてきましたので一般事務職は適性が無いですし、かといって体の後遺症(右腕上がらず、しゃがめない)のために出来る仕事にもかなり制限があります。
また現在53歳という自分の年齢もあって再就職はむずかしいです。
詳しい方からの参考となるご意見をいただけますと助かります。

回答

できると思います。
後遺障害による逸失利益ということになります。
逸失利益とは、被害者に後遺障害が残ったために、将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害です。
後遺障害が残ったために退職せざるを得なかったり、解雇された場合には、後遺障害と退職または解雇との間に相当な因果関係が認められれば、症状固定後の逸失利益を請求することができます。
あなたの場合ですと、原則として、事故前の収入を基準とされる筈です。
収入額は、収入証明書または源泉徴収票を基にして算出。
何かしらの理由で収入を証明する資料を集めることができないときは、男女労働者別平均給与額か、年齢別平均給与額によって算定もできます。
現実の収入額が統計の平均給与額よりも低い場合には、原則として、特別な理由のない限り、その低い収入額になります。
通常、就労可能年数は67歳までか定年まで、として計算されます。
あなたの場合、等級がが割と低めのようですから、おそらく労働能力喪失期間5~6年程度、よくて定年までの7年で算出されるのではないかなと思います。
これは本当に被害者それぞれで違いますので等級が出たら、弁護士さんに相談してみるといいです。
私が書いたことはあくまでも一般的な場合です。

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質問日時2011-06-08T10:55:20+09:00

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