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質問

こんにちは。
先月交通事故により会社を3日間休みました。
有給を使い果たしていたため皆勤手当てはもちろん、基本給、他手当、交通費など 先月の4分の1ほど引かれてました。
会社は月給制なのでおかしいと思いつつも 相手側の自動車保険で休業保証してもらおうと思ったところ、査定により 減給額の半分にも満たない額しか入ってこないようです。
正直自分でも会社の減給額に納得できないのですが、足りない分を会社に催促できるのでしょうか?
また会社によって減給の仕方はあるのでしょうか。
ホントにあり得ない引きかただと思います。
法律上問題ないのでしょうか?
事故により痛い思いをしながらも4日目からむりをして出勤して収入がマイナスになるなんて悲しすぎます。
どなたか 詳しく教えてください。
お願いします。

回答

3日分の欠勤控除だけでそんなに引かれたのは妙ですね。
減給処分に関する法律の基本は労働基準法91条ですが、月単位で給与を払う場合は、10%を越える減給処分が禁止されています。
どのような理由でそんなに引かれているかにより後の対処は変わりますので、控除の内訳をはっきりさせて下さい。
働かなかった日数分に当たる金額は引かれて仕方ないとしても、残りがなぜなのかわからないとどうにもならないので。

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質問日時2011-04-16T13:03:09+09:00

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