交通事故に健康保険は使えますか。また、労災許可...
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| 質問 | 交通事故に健康保険は使えますか。
また、労災許可がおりなかったケガについて、健康保険を使って治療できますか。
1.交通事故で負傷したケガの治療費については、自賠責と自動車保険を使うものだと思っていました。
しかし、ある新聞記事によると、健康保険組合に届出をすれば、保険証を使って治療ができると書いていました。
この記事は、本当でしょうか。
2.また、健康保険を使用した場合、診療報酬の単価が1点=20〜30円から10円に下がるので、医療費が低く抑えられ、損保のお金の引き出しが少なくなるメリットがある、一方、健康保険組合は予想外の医療費を病院から請求され、経営を圧迫することになるとも書いていましたが、本当ですか。
3.デスクワークをしていたところ、ボールペンの芯が足の裏に刺さったので、労災の申請をしました。
けれども、許可されなかったため、病院からは100%医療費を負担してもらうと言われました。
この場合、健康保険組合に届出をすれば、保険証を使って治療が受けられますか。
根拠規定や事例を出して、ご回答願います。
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回答 | 1.本当です。
ただ、厚生労働省は「交通事故は保険会社に出してもらうように。
極力健康保険は使わないでほしい」としています。
健康保険はかなり赤字ですし、交通事故の場合は普段保険料を払っている損保に出してもらいたい所なんです。
なので厚生労働省はその協力を各医療機関にお願いしている為、医療機関もそれにならって健康保険は事故では使えない、と言ってきます。
ですが何となく「この場合は健康保険を使ってもいい」というケースがあり、例えば自損事故、治療が長引く場合は暗黙の了解で健康保険を使ってますね。
ここは各保険会社と医療機関の話し合いの上で、です。
仮にここで医療機関が事故なのに健康保険を使って医療費を請求しても払ってもらえないケースもあるので、医療機関も事故ではあまり使ってほしくない所ですね。
2.前者は本当ですが、後者は聞いたことがありません。
後者も1点10円で計算されるので、通常の医療費の範囲でまかなえるので経営圧迫?
の意味が少しわかりません。
3.この場合だと健康保険を使えます。
もし病院で10割を請求されたら一旦10割で払い、後日保険者である組合に請求して下さい。
これは当方の病院(整形外科・労災取り使い多数)のケースであり、各病院などで対応は違ってくると思って下さい。
<補足>過失割合などは、組合は関係ないのはわかりますよね?
あくまで組合が支払うのは医療費の7割であり、残りの3割は各損保会社が過失割合で支払っていきます。
当然交通事故ではその7割の部分も損保が払うのは当たり前だと思いますが、各損保も今は財政状況が厳しく、以前より1点10円を言ってくる損保も増えましたし、健保併用も多くなってきました。
保険者である組合は、そりゃ事故は損保に払ってほしいところです。
事故も健康保険を使うなら、普段払っている任意保険料などの何の為に?
その一部でも健康保険にまわせ、って感じですよね。
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| 質問日時 | 2010-11-13T13:14:06+09:00 |