自動車保険の人身傷害保険で保険会社が、後遺障害...
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| 質問 | 自動車保険の人身傷害保険で保険会社が、後遺障害と休業損害を認めてくれません。
保険金請求訴訟を起こそうと思っているのですが、勝つのは難しいのでしょうか?
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昨年2月に仕事中に交通事故を起こし労災と自動車保険を使い、仕事を休んで通院しておりました。
治療期間210日で実通院日数170日です。
2月の事故から約7ヵ月間、腰痛、首痛から仕事をするのが厳しく、休んでリハビリに通っていました。
7ヶ月たち保険会社から、症状固定を促され、そのようにし、労災、保険共に後遺障害の申請を行いましたが、労災は14級9号で認定してくれたのですが、保険会社からは症状が認められないため、後遺障害は認めれないといわれました。
その上、休業損害も出せないと言われ、精神的慰謝料のみ(約70万)の提示になりました。
労災で認めてもらっても保険のほうは認めれないなんてことが当たり前に起こってしまうのでしょうか?
保険金請求訴訟というものがあり、保険会社と話し合うか、それを起こす以外に保険金をもらえる方法はないと聞きました。
訴訟を起こした場合勝つことは可能なのでしょうか?
訴訟を起こす場合の注意点等ありますでしょうか?
また、争点となるのはどのような点でしょうか?
どのような条件があれば勝てるのでしょうか?
また、負けてしまう場合の条件みたいなものはあるのでしょうか?
質問が多くまとまりのない文章で申し訳ありません。
生活費等のこともあり、大変困っております。
法律、保険、裁判関係に詳しい方いらっしゃいましたら、どなたかご教授いただければと思い、わらをもすがる思いで投稿しました。
よろしくお願いいたします。
追記7ヶ月たち、まだ痛みが続いていて仕事復帰できなかったため、そこから2ヵ月後に退社しています。
その2ヵ月間の傷病手当金をもらうための請求書の診断書欄にはその期間仕事ができなかったという診断書が出ています。
事故の状況は追突事故ですが、こちらの過失が10割のため、自損事故の扱いに近いと思われます。
訴訟相手の保険会社は勤めていた会社が入っていたこちら側の自動車保険会社です。
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回答 | まず、過失10割で人身傷害への請求意欲の高い方は心象があまり良くないことをご留意ください。
次に、労災は労災の基準で支払いの認定を行いますが、人身傷害は保険会社の傷害保険として独自の認定を行います。
労災の認定を参考情報にすることはありますが、労災認定=人傷認定ではありません。
◎休損について治療期間中の休業損害は全く払われていないのでしょうか?
途中から打ち切られた場合には、保険会社が傷害保険として認定する期間を区切ったことが想像できます。
端的に言えば、就労できる程度に回復してきたと判断したわけですね。
もし、事故当初から全く支払われていない場合には、保険会社が少々強引な判断をしたか、当初から休業するほどの受傷ではないと判断したのかどちらかでしょう。
保険会社の判断内容や根拠と実際の質問者さんの受傷内容(とそれを裏付ける検査所見)によって、訴訟の勝てる見込みは変わるでしょう。
◎後遺障害について質問文からは保険会社も後遺障害の申請を受けて、審査したように読み取れます(調査事務所のサポートサービスを利用したのかもしれませんが・・・)。
保険会社も一定の審査をした結果であれば、妥当な判断だと考えます。
この場合、損害賠償の訴訟ではなく保険会社の認定基準を確認するような訴訟になりますので勝てる見込みは薄いのではないかと考えます。
休損、後遺障害について、私の見込みは上記のとおりですが、もし認定された場合でも労災で受領した額は差し引かれますので、受領見込み額と天秤にかけて訴訟を検討することをおすすめします。
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| 質問日時 | 2012-03-16T17:07:25+09:00 |