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質問

労務管理についての質問です。
閲覧ありがとうございます。
総務を担当している者なのですが、初めての労災保険のことでわからないことがありましたのでお聞きしたいと思い書き込みさせていただきました。
従業員が通勤途中に交通事故にあったのですが、10-0で相手方の過失でした。
そこで被害者の従業員は休業損害については労災からではなく、自動車保険から100%保障してもらうということですので、労災保険の休業給付申請はしないことはわかるのですが、ここで引っかかったのは労災保険の休業特別支給金です。
労働基準監督署に確認したら「特別支給金を申請して大丈夫ですので第三者行為災害届と一緒に提出してください」と言われました。
もう一方の自動車保険会社に提出しなくてはならない休業損害証明書でわからない部分があったので、電話をして。


「特別支給金を貰おうと考えているんですが、労災保険や傷病手当金などの給付を受けたか・手続き中・受けてないかの所には特別支給金を受けようとした場合、なんと記入すればいいですか?
」と聞いたところ、「貰えませんよ」と一蹴されたのですが、特別支給金はこの場合貰えないのでしょうか?
自分の説明がわかりにくくてすみません。
大変申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。

回答

休業期間について給料を受けていない限り、特別支給金は受給できます。
有給休暇使用等により、休業期間について会社から給料を受けていれば、休業給付・休業特別支給金とともに受給できませんが、保険会社から休業についての保険金を受取っていても、休業特別支給金のみは受給可能です。
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/149/Default.aspx参照。
保険会社の魂胆は、「貰えませんよ」という虚偽の回答を信じ込ませて、治療費ごと労災保険を優先使用させ、保険金支払を圧縮しようとしているのでしょう。
従業員さんが自動車保険により診療を受ければ、保険会社は病院から診療点数1点あたり20円以上(自由診療点数)を請求されますが、労災診療に切換えてくれれば、労災保険(国)から診療点数1点あたり12円(労災点数)を請求されるだけで済むからです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1167476616参照。
ご質問のケースのような、従業員さんの過失がゼロの場合、自動車保険優先プラス労災保険の特別支給金で、何ら問題はありません。

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質問日時2012-03-02T18:08:13+09:00

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