交通事故(物損)で過失割合を有利にする目的で虚...
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| 質問 | 交通事故(物損)で過失割合を有利にする目的で虚偽申告して、虚偽が立証されても保険金詐欺未遂に成り得ない(法律上、告訴できない)そうですが本当ですか?
これだと、嘘ついてもバレテもともとということで、虚偽申告が絶えないことになり納得できません。
虚偽申告でも立証できないものは已むを得ませんが、すくなくとも立証できるものは何らかのペナルテイを与えるようにしないと、無知で善良な被保険者が損する現状は如何なものかと思います。
今回、自分で経験してつくづく思い知らされました。
自動車保険業界はこの点どのように考えているのでしょうか?
何か対策を講じているのでしょうか?
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回答 | 過失割合はお互いの話を聞いて結論を出すもので一方的に決めるものではありません、もし不満であれば貴方の近くの簡易裁判所に調停を依頼してください。
虚偽申告という言葉は初めてですが、虚偽かどうかは立証のされれば過失割合が修正されるだけですよ。
無知で善良といいますが事故の状況をきちんと話をすればいいことです。
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| 質問日時 | 2010-01-19T22:11:45+09:00 |