通勤途中に発生した交通事故の有給休暇と休業補償...

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質問

通勤途中に発生した交通事故の有給休暇と休業補償について通勤途中の交通事故(100%被害事故)で有給休暇を使った場合、本人の実損は発生していないので休業補償は請求できず、休業補償は給料を支払った勤務先が受け取るべきものと思っていました。
しかし、被害事故で有給休暇を使いながら休業補償も同時に受け取ったケースが通常のようで、さらに、給料を支払った勤務先には一銭も入ってきていません。
下記の4点について専門家のご意見を聞かせて頂きたくお願いします。
1.有給休暇を使用した際、休業補償を支払うに至ったケースでは根拠となる判例が存在するのでしょうか?
2.勤務先は従業員が事故で有給休暇を使った日数分を損害賠償請求できるのでしょうか?
3.保険会社は休業補償を請求しなかった人や勤務先に対して支払うべき保険金を隠しているのでしょうか?
4.そもそも、自動車保険と賠償責任保険では解釈の仕方に違いがあるのでしょうか?

回答

1について判例以前に年次有給休暇が労働者の権利です。
年次有給休暇を使えば残日数が減るので、それは被害者の損害となります。
なお、労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金との関係では、年次有給休暇を取得した場合は対象になりません。
これらはあくまで賃金が失われた場合に補填する社会保険であって、損害をすべて補填する趣旨ではないからです。
一方、損害賠償の場合には、加害者は被害者の損害を原則として補填しなければなりません。
2について請求できません。
なぜなら、年次有給休暇は前述のとおり労働者の権利であり、事故がなくても原則として労働者の自由に取得できるからです。
よって、会社に損害はそもそも発生していないので、加害者へ請求できないことになります。
3についておそれいりますが、意味がわかりかねます。
「支払うべき保険金」の具体的内容を補足願います。
4について同一です。
争いになれば裁判所が最終的に判断するので、解釈がバラバラにはなりません。

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質問日時2009-12-17T12:35:01+09:00

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