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| 質問 | 交通事故について教えて下さい。
先日、家族が事故を起こしました。
状況は…十字路の交差点での、乗用車同士の出合い頭の衝突事故です。
当方側には一旦停止等、一切の標識はなく、先方側には「とまれ」の標識がありました。
先方の当事者によると、「停止線で停止をし、カーブミラーで安全確認をしたが車はいなかった。
急いでいたのもあり、しっかり確認しないまま交差点に進入したところ、当方側の車が来ていて衝突した」とのことです。
一方、当方側は土地勘のある場所であったため、危険な交差点との認識もあったためアクセルから足を話し、制限速度で惰行状態で交差点に進入したところ、左側から先方の車が現れたため、回避する間もないまま衝突した…とのことでした。
幸い、双方共打撲傷程度で済みましたが、当方の車は全損扱いになる模様で、想定外の支出に見舞われそうです(先方がどうなるかはまだ伺っておりませんが…)。
このような場合、過失割合はどのようになるのでしょうか?
また、全損扱いとなり、車を再度購入するとなった場合、事故車の現在の価値分しか金額は自動車保険で保証されないのでしょうか?
先週、約4万円程度かけて整備を行ったばかりということもあり、そ |
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回答 | 信号の無い交差点を通過するのには徐行をしなければなりません、一方一時停止の標識がある場合は、交差点の前で停止をし他の交通を妨げてはならないので、事故になったことは他の交通を妨げた責任が、一方は違反してきた車両を避けなかった=直ちに停止しなかった過失の競合によるもので、同程度の速度の場合は20:80、一時停止後進入は40:60,(どちらかが先に進入したかは考慮しない)の責任割合になります。
先方が停止し安全を確認したら衝突は起きません、安全を確認ないで進入して衝突したのです。
このタイプの事故は件数が多いので交差側にも責任を課して事故を減らそうとしているようです。
小生は一時停止側が停止していればそのまま通過を待ってくれるものと思ってしまいますが、相手と了承しあったとは判断されないようです。
車両は原状回復分が損害ですから、全損の場合は時価が損害額になります。
時価とは同年式の同程度の車両が再購入出来る金額です、下取りに出す金額ではありません。
もちろん再購入には現在より高い車に差額分を追加しては自由に出来ます。
道路交通法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 その他の回答を見る
| 質問日時 | 2009-11-30T10:16:11+09:00 |