交通事故と自動車保険について損害賠償と過失相殺...
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| 質問 | 交通事故と自動車保険について損害賠償と過失相殺についてですが、車対車の場合と、車対人の場合とでは、過失の割合の考え方は変わるのでしょうか?
たとえば、被害者の歩行者に100%の過失があるときは加害者の車の運転手の賠償責任はどうなるのでしょうか?
車対人のときもこの考え方でいいですか?
http://www.fas.gr.jp/pages/10insu_kashitsu1.html民法や交通法規や保険などに詳しい方教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
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回答 | 歩行者に100%の過失があった場合には、運転者は加害者にはならない。
加害者とは、たとえわずかな過失でも、その過失により他人にケガをさせてしまった人。
過失が無ければ、加害者とはならない。
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| 質問日時 | 2012-02-09T11:16:50+09:00 |