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自動車保険 見積もり
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質問

自動車保険に詳しい方教えてください 何日か前に自分の嫁が交通事故を起こしました自分が入ってる保険は東京海上 本人・夫婦限定ですもちろん適用です後日 警察に呼ばれ知らされました 嫁だと思っていた嫁が実は旦那もいて子供までいたと言うのです 僕は頭が真っ白になり 混乱しました だって7月17日に婚姻届けを書き 役所に提出したはず!
嫁が1人で行ってるのできずきませんでした 今日から夫婦だねと笑い話をしながら郵送物もすべて名前が変わっているので疑う余地もありませんでした 五月に離婚はしているみたいですが 6ヶ月たっていないので 当たり前の話し入籍できません 警察に身元引き受け人として引き受けて貰えないかと 同棲して郵送物も名前が変わっているのであれば夫婦同然 保険も適用するのではないかと言われ 身元引き受け人にサインしました 本当に保険は適用されるのでしょうか?
僕はこの事実は警察に言われるまで知りませんでした。
回答よろしく御願いします

回答

自動車保険では、『配偶者』は法律上の婚姻の相手方をいい、原則として内縁関係を含めます。
内縁としても関係は十分満たしていると思えます。
保険会社が適用すると判断されたのなら特に問題は無いと考えます。
保険会社の用語の説明として以下のように記述されています。
本人・配偶者限定について⇒⇒運転者をご本人およびその配偶者(内縁を含みます)に限定してご契約の場合、特定運転者およびその配偶者以外の方が運転中に事故を起こされた場合には、原則として保険金をお支払いできませんので、くれぐれもご注意ください。
ほとんどの保険会社の解釈では、内縁=婚姻の届け出をしていない為に、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思を持ち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にある関係とされています。
再婚禁止期間に抵触し、籍が入れられないだけの事です。
実際に一緒に生活を営んでいれば、保険金詐欺のような保険適用をごまかす意図が全くない訳ですから、事情をきちんと説明なされば問題ないと思います。
最終的には保険会社が判断しますが、内縁と判断されて問題は無いと考えます。
追加します・・・保険適用の可否は最終的にはその保険会社が判断します。
此処では可否の判断はできません。
ただ、実際に『法律上の夫婦』の要件を満たしていなくても、『内縁』もしくはそれに類する関係と判断されると考えます。
入籍の有無を含めて、正直に事故処理に当たっている担当者にその旨をお話しすることが重要と記述しています。
経験則で申し上げれば、保険適用されると思いますが、この事実をいつまでも担当者に伝えない場合にはトラブルを引き起こしかねません。
最終的には本人・配偶者限定契約に合致するかどうかの確認資料は求められますから、早めに事実をお伝えしてくださった方が良いはずです。
この事実を隠す必要はありません。
悪意のある告知義務違反とはなりません。
もし隠せば、かえってあらぬ疑いを掛けられて良い事にはならないと思います。

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質問日時2009-09-23T09:56:23+09:00

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