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| 質問 | 自動車保険の弁護士費用特約を使用された経験のある方、もしくは詳しい方、特約使用について教えてください。
過失0の交通事故の被害に遭い、後遺障害12級となり示談交渉中です。
加害者側の保険会社からの賠償提示額は一般的に見ても少ない額だと感じているものの、初めての事で示談交渉に自信もなく精神的にも負担なので交渉を弁護士に依頼したいと考えています。
自分の自動車保険で弁護士費用特約を付けていたので使用したい旨を保険会社に伝えたところ、今までの通院状況から現在の示談提示額のわかるものまで資料一式を提出するよう求められました。
尚且つ、その資料から弁護士特約を使用するのが妥当かを判断した上でなければ特約を使用出来るかわからないとの返答がありました。
①弁護士費用特約を使用する場合、このような書面(資料一式)の提出を求められるのが一般的なのでしょうか?
②また、提示された賠償額が妥当と判断された場合は特約は使用できないのでしょうか?
③そもそも「妥当な賠償額」と言う言葉自体、曖昧で不透明な感じがして特約を使用させてもらえないのではないかと非常に不安を感じます。
どうすれば確実に特約を使用できるのでしょうか?
経験者、詳しい方アドバイス下さい、宜しくお願いします。
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回答 | 弁護士特約は 年間 2000円くらいで補償されるものです、これが出来た当時は保険会社もこれほど 負担が増えるとは思っていなかった部分が大きいともいます。
① 保険会社としては ただ弁護士を使ってみたいという考えの方もいますから そういう事を排除するためにも 弁護士にも意味がなく依頼もできませんから 勿論弁護士も何でも引き受けるものでもありません、当然 相手の提示しているものが不合理であるとならなければ いけません。
そのためには資料がなければ検討もできませんから 特に変わったことではありません。
② 提示された賠償額が妥当となれば 保険会社に弁護士も動く意味がなくなります。
③ 妥当な賠償額というのは 保険会社は計算をして示します、自賠責基準などのやり方で出してきていますから それで不足というのであれば 特約を付ける可能性はほとんど無くなるでしょう。
特に通販と共済では この特約を使う事を断ることが多いようです。
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| 質問日時 | 2012-02-08T00:09:34+09:00 |