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質問

交通事故)休業補償について当方は、交通事故にあい労災保険を使用して、治療をしています。
休業補償について質問です。
過失が7(相手):3(自分)で発生した事故なのですが、お給料全体を100%としたうち、既に労災保険より60%をもらっています。
残りの40%を保険会社に請求しようとしましたら、既に60%もらっているのであるから、そこに過失分30%を足し、残りの10%をお支払いするとのことでした。
(このやり方だと仮に全体の休業損害が100万円だとしたら、100万円×0.1=10万円 になります。
)理由としては、労災保険から僕に給付がされても、それは結局保険会社に請求がくるので、全体に対する過失相殺だと言っておりました。
しかし知恵袋や自動車保険請求相談センターに質問したら、残りの40%に対し過失相殺を行うとい言っておりました。
(このやり方だと仮に全体の休業損害が100万円だとしたら、 100万円×0.4×0.7=28万円 になります。
)一体どちらの解釈が正しいのでしょうか?

回答

あなたの考えの通りでOKです。
労災が先に支払われているのなら、残りの40%に対して過失相殺を行ないます。
保険会社は、労災からの求償に対しても過失相殺をして支払うことになります。
(即ち保険会社は労災に対して100万×0.6×0.7=42万の求償に応じることになります)労災からの求償に100%応じるのではありません。
なお、労災に先に請求しなければ、相手保険会社からは70%が支払われます。
その後に労災に請求した場合には、既に労災の給付額(60%)以上のものが支払われていることになりますので、労災からは支払われないことになります。
(特別支給金の20%は別です)

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質問日時2009-08-12T14:02:38+09:00

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