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質問

自賠責保険への先行請求について先ほどの交通事故の質問で自賠責保険とは別に相手保険会社に慰謝料の請求できるとものとして質問させていただきます。
通院終了時に自分の自動車保険の人身傷害特約を利用して保険金を請求(つまり保険会社が被害者請求代行)。
自賠責の慰謝料と地裁又は弁護士会基準の慰謝料との差額を紛争処理センターを通じて相手保険会社に求める。
この場合には自賠責からは先に支払ってもらい、時間を掛けて差額を紛センでつめていくことは可能ですか?
どこかに人身傷害保険を通じて自賠責に先行請求して支払われると斡旋金額が変わってくると見た覚えがある気がします。
総治療日数90日、通院45日で頚椎捻挫、外傷性頚腕症候群です。
よろしくお願いします。

回答

休業損害がなければ損害額が自賠責内で収まっている事故です。
この場合紛セは示談斡旋は致しません。
自賠責基準で示談してくださいで終わります。
従ってあなたが手にする、慰謝料は37万8千円となりますね。

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質問日時2010-07-09T22:36:55+09:00

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