自動車保険や傷害保険で運転手が無免許、酒酔い、...
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| 質問 | 自動車保険や傷害保険で運転手が無免許、酒酔い、故意等は免責になっていますが・・・・・・・もっと厳しい保険会社もありますか?
例 次のいずれかに該当する場合は保険金をお支払いいたしません。
被保険者に1%でも過失がある場合 被保険者が骨折・脱臼以上の重症でない場合 被保険者が免許条件違反・免許不携帯、免許の住所書き換え不履行等があった場合。
被保険者および同乗者がシートベルト違反、ノーヘル、定員外乗車等をしていた場合 被保険者が制限(法定)速度を1キロでも超過していた場合。
被保険者が長時間運転していた場合 被保険者が運転時、アルコールの量が微量でも検出された場合。
被保険者が事故発生時無職であった場合(保険金詐欺防止) 被保険者の運転する自動車の車検が切れていた場合。
また過積載、過重量であった場合。
被保険者の運転する自賠責の引き受け会社が当社でない場合。
被保険者の運転する自動車のタイヤの山が8分以下の場合。
被保険者の運転する自動車が登録後、13年以上経過していた場合 被保険者が免許取得後、30年以上無事故・無違反でない場合 被保険者が過去5年以内に交通事故にあっていた場合(保険金詐欺防止) |
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回答 | この質問の趣旨は、搭乗者障害、人身傷害、あるいは傷害保険の被保険者の過失の免責についてです。
対人保険や対物保険についての質問ではありません。
まず、冒頭の文章から質問の意図が汲み取れます。
そして、被保険者が重症でない場合、あるいは保険金詐欺防止等の項目からもそれが解ります。
シートベルト違反やノーヘルの項目もそうですね。回答>もっと厳しい保険会社もありますか?
私の知る限りではありません。
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| 質問日時 | 2012-01-02T18:50:37+09:00 |