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質問

未成年(19歳)が交通事故の加害者だったら原付に乗っていた娘が後ろから走って来た19歳の男の子が運転する車に追突され原付ごと転倒しました。
幸いにも娘は軽症で済みました。
相手の方の車は親の持ち物で自動車保険などもあり損害賠償などはスムーズに済みました。
事故の起こった夜相手の男の子とその親がお詫びに来ました。
「こちらが責任を持って弁償するので事故届けを取り下げてくれ」というものでしたが・・・丁寧にお断りしました。
それから数年経つのですが・・・その時は「運転中の事故なんだから大人も子ども(19歳)も同じ処分だろう。
うちの子は擦り傷打ち身などで痛い思いをしている時なのに・・・親バカだな」と思っていました。
相手の方とはそれ以降は話していません。
未成年が人身事故をしたら行政や司法からどういう処罰があるのでしょうか?
大人の場合と違うのですか?

回答

未成年でも責任能力があると判断されれば罰金になります。
免停は免許を持っていれば処分されます。
責任能力が無いとまたは家裁の判断で少年審判で保護観察などで済んだりしますが、通常は罰金です。

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質問日時2011-10-08T12:31:39+09:00

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