100枚!もらい事故☆自動車保険車庫に停めていた車...
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| 質問 | 100枚!
もらい事故☆自動車保険車庫に停めていた車に、派手にぶつけられてしまいました。
まだ購入して半年の新車ですが、足回りをやられてしまいました( ; ; )これって、修復歴ありになっちゃいますよね?
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この車を売りに出す時、査定で損をしてしまうと思うのですが、相手方の保険会社からなにか保証はあるのでしょうか?
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もらい事故が初めてなもので…全く無知なのですが、損害賠償とかもらえるのですか?
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その日の予定は全部パー、出かける予定だったところには、子どもを抱っこし荷物を持ってバスを利用したりと大変でした。
慰謝料みたいなものはもらえないんですか?
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回答 | 「下記に無茶苦茶な回答があります。
」ので、誤りを指摘しておきます。
①車両どうしの衝突によって、足回り周辺の修復がなされた場合、車体本体の構造体のうち、少なくともインナーフェンダーは必ず損傷するため、全国の自動車オークションの車両検査共通規定により必ず修復暦車と評価されます。
当然新車に近いほど財産価値(オークションでの落札価格=再販時の売却価格)の下落が大きく、すぐに売却しなくても、売却時には、必ず(例え10年後であっても発生する場合が多い。
)、実損として格落ち損害が発生するため、実損を支払うとの損保の約款上は、当然支払われるべきものです。
しかし、現実には、損保担当者は、損害削減の為、格落ち損害を払い渋る事が通例です。
つまり交渉しだいとなります。
かなりの旧車でも上記論理にて厳しい交渉の結果格落ち損害を獲得した方もおられます。
特に本件のように新車に近い場合は、インナー部の溶接交換等大修復の場合は、数十万円の評価損が発生する場合もあり、立証が容易な為、交渉がし易いと考えます。
がんばって下さい。
②その日は、レンタカーを借りるべきでしたね。
当然、代車費用は全額支払われます。
残念ながら、物損の慰謝料の請求は、判例がないため無理です。
今から修理終了までレンタカーを請求して下さい。
・・・・・・・・・・下記回答者に質問します。
・・・・・・・・・・・自走時の路面障害物からの突き上げ事故ではなく、平面衝突事故において、足回りを損傷しながら、インナーフェンダーを損傷しなかった=査定上修復歴が付かなかった、事例が、あれば、その極めて特殊な損傷事例を損傷部位、交換部品、修復方法についての詳細を具体的にご教授下さい。
当社の経験上は、有り得ない事ですが・・・・・・・・・・。
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| 質問日時 | 2011-03-25T18:02:20+09:00 |