交通事故の保険料と裁判について教えてください。...
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| 質問 | 交通事故の保険料と裁判について教えてください。
今回初めての質問で、判りづらい文章や失礼がありましたらご容赦願います。
まず、簡単な説明をさせていただきます。
昨年5月に友人(長男)のお姉さんが交通事故によりお亡くなりになりました。
家族構成は長女、次女、長男(末っ子)で、長女の方が早朝、車にひかれての事故の被害に遭われてしまいました。
この事故で、長女ともうお一方の2名の死傷者が出る悲惨な事故でした。
加害者は18歳の免許取立てで、自動車保険には加入しているそうです。
生命保険料の受け取り人は次女であり、次女が全てを受け取り、長男には1円も渡さない!
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と公言通り全く渡さず、遺骨は長男に預けたままであり、1年以上経過しても埋葬すらしていない状況です。
生命保険は受け取り人が全てを有する権利があるようですが、他の自動車保険会社や労災(通勤途上災害)等の保険料は長男にも受け取れる権利はあるのでしょうか?
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余談となりますが、長男は生命保険等の金銭を全く受け取っておらず、次女が新車の購入、旅行、家の建て直し等使いたい放題であるが、葬儀や、裁判に対しては長男だからやりなさいと主張され、色々な事をやらされている状態です。
それによってか、仕事が疎かになり、会社を解雇され、長男の奥さんは次女の言動・行動・電話等に嫌気がさし離婚してしまったそうです。
また、今回は2名の方がお亡くなりになって、合同裁判?となっているようですが両方の親族がこの事故に対して、著名運動を行っていました。
被害者の遺族は加害者が未成年なのをいいことに、罪が軽くなるのを避けたいからとのことのようです。
著名運動をすることにより、罪状が重くなることはあるのでしょうか?
両方の遺族は納得するまで裁判を続けるとのことですが、最長どの位の裁判(回数及び期間)が行われるのでしょうか?
また、罪状や内容により保険金の金額が大幅に変わることなどあるのでしょうか?
取りとめ無くなってしまいましたが、質問としましては、1:自動車保険会社や労災(通勤途上災害)等の保険料は長男にも分配される権利はあるのでしょうか?
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2:著名運動をすることにより、罪状が重くなることはありえるのでしょうか?
3:両方の遺族は納得するまで裁判を続けるとのことですが、最長どの位の裁判(回数及び期間)が行われるのでしょうか?
4:また、罪状や内容により保険金の金額が大幅に変わることなどあるのでしょうか?
5:裁判が完全に終わるまで、保険金等に支払いはされないのでしょうか?
もし宜しければご回答頂けたら幸いです。
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回答 | 1、それは法定相続人が受け取ります。
ですので、長女に父母、子供がいなければ兄弟が相続人になります。
2、裁判官の心証によって多少変わるかもしれませんね。3、ある程度のところで和解すれば1年から2年でなんとかなるのでは?4、ないでしょうね。事故状況や長女の収入等はそれまでに明らかになっているでしょうから。
5、基本的には相手側からの保険金はおりませんね。葬儀費用がないなら内払いで請求してみては? その他の回答を見る
| 質問日時 | 2010-09-06T19:22:46+09:00 |