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質問

新車を購入するのですが、母が加入している自動車保険のセカンドカー割引を使いたいと考えています。
新車の名義(所有者 使用者)は母名義でなければなりませんか?
私(岐阜県居住)(保険契約なし A車を購入予定)母(愛知県居住)(保険等級18等級 B車を所有) A車については、車両保険にも入りたいと考えているのですが、保険料がかなり高くなりそうで困っています。
調べるうちにセカンドカー割引制度を知りました。
そこで、 ※ 私が購入するA車と母の所有するB車を車両入替し、B車をセカンドカーとしたいと考えています。
この時、私が購入予定のA車の名義(所有者?
使用者?
)は私名義ではなく母名義でなければならないのでしょうか?
どなたか親切な方教えてください。

回答

セカンドカー割引は同居が基本的に本人または同居親族である事が条件になりますので、名義云々以前に利用自体ができません。
A車とB車の保険入替も同じです。
もしB車が貴方を記名被保険者としているならば可能かもしれませんが、おそらくその可能性は低いかと思います。
尚、セカンドカー割引は保険会社によって若干取り扱い方が違いますが、同居であれば名義は問わないのが一般的です。
もしそういった規定があっても、車検証のコピーに念書を書けば済む場合が殆どです。
[補足について]セカンドカー割引を適用するためには「本人または同居親族である事」が求められます。
契約時に同居の証明書類を求められますし、事故があった場合は調査される可能性もあります。
車両名義はさほど重要ではありません。
また記名被保険者は「主として車両を使用する者」ですので、質問者様が主として使用する事がわかっている車両であれば、不適切な契約と言わざるを得ません。
現状では適用は難しいかと思います。

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質問日時2010-04-29T12:36:41+09:00

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