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質問

友人の家に遊びに行った時に、子供が友人のサングラスを壊しました。
折りたたむ部分を反対に押したようでバキっと割れており修理不可能箇所だと思います。
修理できたとしてもブランド品なのでかなり費用がかかりそうです。
自動車保険の日常生活賠償特約に加入しているのですがこの特約を使って弁償できるでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

回答

できますよ。
同居の親族(お子さん)であれば、補償の対象者ですので。以前お酒を飲んで酔っぱらった人が部下の眼鏡を踏みつぶして保険で修理していました。
早速保険会社の事故受付センターに電話してみましょう。

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質問日時2012-01-27T03:34:17+09:00

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