子供が三歳半の時交通事故に遭いました。H20年9月...
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| 質問 | 子供が三歳半の時交通事故に遭いました。
H20年9月18日。 軽自動車 歩行 道路横断中にはねられ受傷。①右上腕骨近位端骨折 ②右下腿・前腕部挫滅創 ③前額部挫滅創 ④背部挫滅創 過失10対0当日、救急車で搬送。
上記診断にて入院。 ④はロイコクリップ固定、①は三角巾・体幹固定。
H20 9月24日①を手術、ピン固定。
入院観察を行い28日退院。以後、外来フォロー中。
H20 11月27日フォローを行い、一旦終診となったが、時折、右上腕痛を認め、H21 1月29日、外科再診。保存的治療とした。
主治医の先生が骨折、怪我が治るまで半年間から一年ぐらい、鉄棒とか色々な運動はやめて自宅療養との事でした。
相談ですが、詳しい方アドバイスお願いします。
相手の任意保険、あ〇〇い損保。
損害賠償内容総治療期間 134日入院日数 11日通院実日数 7日交通費=9.900入院雑費=12.100 入院看護料=176.300 通院看護料=4.100 入院看護料:43日(体幹固定期間) 通院看護料:2日(体幹固定以降の通院)休業損害=102.600 (第2子の世話の為、祖母に18日)慰謝料 精神的・肉体的な苦痛=180600→257.500 *三角巾・体幹固定期間は慰謝料対象日数の算定の対象外。
後遺障害14級9号=750.000最終支払1.313.550円です。
逸失利益=0 幼児の為これって妥当ですか?
当日、妻は10月からアルバイトが決まってた。
保育園を辞めて自宅看護していた。
第2子をお願いして、一時保育にあ付けた。
妻のバイト代は、入院看護料43日の提示。 どこまで賠償してくれるのか?
損失がおおきいです。
後遺障害診断書はH23 9月6日です。
これって症状固定日ですよね…? 総治療期間134…?主治医は通院9日と記入してます。
保険屋は、診断書代、領収書は後遺障害の慰謝料に含まれてます。
こんな事あるの…? 自動車保険弁護士特約ってつかえる |
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回答 | 迷わず、法務局や市役所、保健所などで無料法律相談と言うのがありますのでそれで相談を1回する。
それでこの案件は・・・となれば、弁護士費用も相手に請求することで裁判を起こすなり、交渉するなり出来ますよね。ご自身の車の保険は過失0でしたら使えないかもですから、このような方法をご紹介致しました。
でも、最初にご自身の車の保険で弁護士費用とかあれば・・・尋ねられる事もやぶさかではないと思いますよ。
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| 質問日時 | 2011-11-15T00:38:39+09:00 |