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| 質問 | 交通事故(物損のみ)についての質問をさせて下さい。
今年1月頃に同じ会社の従業員の方が会社の車で接触事故を起こしました。
そのとき自分は助手席に座っていました。
こちらはトラック、相手は乗用車です。
当方及び相手方双方連絡先等を交換し、警察へ連絡し、近くの交番へ行き事故証明をもらいました。
その後、保険会社へ連絡し、後は保険会社へ一任しました。
ところが相手方の親から連絡が来て、「これは100:0だからそちらが全部修理代を払いなさい」と言い出し、修理費を全額支払え」と言い出しました。
こちらはもう保険を使っているので、保険会社と話をして下さい。
と言った所、保険会社にも同じような電話が何度も来たようです。
そもそも過失の比率は保険会社同士が決めることであって自分らが勝手に決めることではないと思います。
ですが、話を聞かず、保険会社の方には訴えるなどと話しているようで、一方的に決めているのです。
相手方は保険を使うのか、また、使わず示談させたいのかわかりませんが、結局話が進まず、5月頃になりました。
その頃になって事故を起こした会社の従業員の自宅に、相手の自動車保険会社と思われる○○共済の封筒が届きました。
中身は弁護士の名前が書かれていた催促状が入っていました。
内容は『車の修理代29万円を10日以内に払いなさい。
さもなくば法的手段の対応をとらせていただきます ○○弁護士 』と振込先と一緒に書いてありました。
会社の車での事故なのに、運転していた従業員に修理代を請求するのはあまりにもおかしいと思います。
この場合当社宛へ送るのが当たり前でないですか?
もちろん修理費は従業員持ちではなく会社が支払います。
まして修理工場も不明で、修理内容の明細書もなく、修理するとの連絡もありません。
(当社及び保険会社共に)ある意味振り込み詐欺です。
このことは保険会社へは連絡済みですが、また話がこじれそうです。
相手方が言うように100:0になろうが何になろうが当社は保険を使っているのでどうでもいいのです。
保険会社が決めることですから。
ただ、このような脅迫じみた請求の仕方は違法ではないのですか?
宜しくお願い致します。
長々と失礼いたしました。
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回答 | まずは,その○○弁護士が本当に弁護士会に所属している弁護士か,その地域の弁護士会に照会しましょう。
そして,○○弁護士が本当に○○共済の顧問弁護士でこの書面を作成したか確認をとってください。
(連絡先は弁護士会に聞いた連絡先ですよ。
)相手方の親が,示談屋(非弁護士)を使って,勝手に○○共済の封筒と○○弁護士の名前を使っているような気がします。
(請求の仕方,書面の内容があまりに不自然なので弁護士が作ったものでない可能性が高いと思います。
)勝手に○○弁護士の名義を使っているか架空の弁護士だったら,弁護士法違反ですし逆にこちらが告訴すればよいでしょう。
会社なら顧問弁護士がいるでしょうから,相談してみてはいかがでしょうか。
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| 質問日時 | 2012-05-11T23:27:43+09:00 |