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| 質問 | 三井住友海上の自動車保険に入っていてロ-ドサ-ビスを受け車を壊されてしまいました 民法716条通常 注文者は請負人対して直接的に指揮する関係にないので注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない ロ-ドサ-ビスが 作業中に通行中の人にけがをさせたこういう場合、これは第三者だから民法716条に該当すると思います akichie3539さんの意見に賛成です しかし今回の場合は 契約者は保険料を保険会社に払い、保険会社はロ-ドサ-ビスにサ-ビス料を払いロ-ドサ-ビス業者は保険契約者に正常なサ-ビスを提供するという責任と義務で結ばれた関係だと思いますが、どこか一か所で義務や責任が破たんすればその責任や義務は次の関係者に及んでいくと思いますがmatumoto-naganokenさんご心配ありがとうございます ロ-ドサ-ビス(現場作業者)は責任がないと言って国に帰ってしまいました(外国の方なので)三井住友海上のQQ隊にも電話しましたがらちが明きません、それで三井住友に電話して1回話したら次には弁護士が出てきて委託した案件だから三井住友には責任はない裁判しろといわれました そんなわけで皆さんのお知恵をお借りしたいと思って質問箱に投稿しています、 | 回答 | 保険会社のロードサービスは役務の提供、いわゆる顧客への無償サービスですからね。 | 質問日時 | 2012-03-10T17:28:38+09:00 |
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