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自動車保険 見積もり
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質問

三井住友海上の自動車保険に入っていてロ-ドサ-ビスを受け車を壊されてしまいました 民法716条通常 注文者は請負人対して直接的に指揮する関係にないので注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない ロ-ドサ-ビスが 作業中に通行中の人にけがをさせたこういう場合、これは第三者だから民法716条に該当すると思います akichie3539さんの意見に賛成です しかし今回の場合は 契約者は保険料を保険会社に払い、保険会社はロ-ドサ-ビスにサ-ビス料を払いロ-ドサ-ビス業者は保険契約者に正常なサ-ビスを提供するという責任と義務で結ばれた関係だと思いますが、どこか一か所で義務や責任が破たんすればその責任や義務は次の関係者に及んでいくと思いますがmatumoto-naganokenさんご心配ありがとうございます ロ-ドサ-ビス(現場作業者)は責任がないと言って国に帰ってしまいました(外国の方なので)三井住友海上のQQ隊にも電話しましたがらちが明きません、それで三井住友に電話して1回話したら次には弁護士が出てきて委託した案件だから三井住友には責任はない裁判しろといわれました そんなわけで皆さんのお知恵をお借りしたいと思って質問箱に投稿しています、

回答

保険会社のロードサービスは役務の提供、いわゆる顧客への無償サービスですからね。
ロードサービス業者への仲介とサービス料を無償提供しているだけであり、下請けとは違います。
ですので、ロードサービス業者の事故について基本的に保険会社は自社の責任を否定するでしょうね。
ただ、実際のところ、ロードサービス業者の選定は賠償責任保険の加入も含めて確認もしていないというのが現実らしいです。
ですので、質問者さんが保険会社が業者の選定にあたっての注意義務を果たしてないということで訴訟を起こせば勝てるかも。
そういった判決が出れば、各保険会社も業者選定にあたって賠償責任保険加入を義務付け、加入の証拠として証券コピーの提出まで求めるでしょうし、ぜひ徹底的に戦って欲しいですね。
ちなみに弁護士に委任したということは三井住友も本気ですので弁償させるなら法廷闘争しかないですよ。
保障をつけ忘れたとかならば異例事故で事故前にさかのぼって保険を付けるとかで処理することも可能ですが、今回は三井住友が賠償を認めるかどうかってだけの問題。
賠償を認めるってことは三井住友内部での幹部の責任問題にもなってくるので、民法がどうの言っても絶対に認めないでしょう。
訴訟で負かすしかないわけです。

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質問日時2012-03-10T17:28:38+09:00

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