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質問

飲食店経営をしております。
昨年末、ブレーキとアクセルの踏み間違いをした車が店舗に突っ込み、幸い怪我人はありませんでしたが、10日間ほど休業を余儀なくされました。
修理などは完了し、業者さんへの支払いも運転手さんの自動車保険で賄えましたが、休業損害の算定で保険会社が委託している鑑定会社の担当と話が折り合いません。
決算書、前年同月以降の売上帳等、必要書類は全て提出しております。
単独店なので、正社員はおらず、全員フリーターさんなのですが、最も社歴の浅い18歳でも2年、最長は20年、当店での収入だけで生計をたてている真面目な男性ばかりです。
①「彼らは正社員ではないので、給与は流動経費であり、休業している間の分は発生しないとみなされる。
」と言い張ります。
(予定していたシフト通りに計算して12月分給与は支払済みです。
)②前年売上からクリスマスから年末にかけては繁忙期であると判断できるのに、休業損害の計算根拠となる1日の売り上げを平日並みに設定しています。
この2点について判断が変わる事はないのでしょうか?
手さんの自動車保険で賄えましたが、休業損害の算定で保険会社が委託している鑑定会社の担当と話が折り合いません。
決算書、前年同月以降の売上帳等、必要書類は全て提出しております。
単独店なので、正社員はおらず、全員フリーターさんなのですが、最も社歴の浅い18歳でも2年、最長は20年、当店での収入だけで生計をたてている真面目な男性ばかりです。
①「彼らは正社員ではないので、給与は流動経費であり、休業している間の分は発生しないとみなされる。
」と言い張ります。
(予定していたシフト通りに計算して12月分給与は支払済みです。
)②前年売上からクリスマスから年末にかけては繁忙期であると判断できるのに、休業損害の計算根拠となる1日の売り上げを平日並みに設定しています。
この2点について判断が変わる事はないのでしょうか?

回答

>この2点について判断が変わる事はないのでしょうか?
答え 保険会社が委託している鑑定会社の担当の判断は、変わらないかもしれませんが、その鑑定会社に、①及び②について、決定する権限があるわけではなく、単なる意見にすぎません。
決定する権限は、裁判官のみにあります。
①及び②について、認められる可能性は十分にあると思います。
①については、支払ったことを示す証拠、②については繁忙期での過去の売上実績を示す必要があります。
その上で、簡易裁判所の調停、或いは、交通事故紛争処理センターを利用されますことを、お勧めします。

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質問日時2012-02-15T01:08:58+09:00

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