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| 質問 | 減給処分について私が職務中に、赤信号に停止中の車両に追突をする交通事故を会社の車で起こしました(先方には全治2週間程度の怪我、私は免停処分になりましたがこれはまた別の話です)事故処理等がある程度すんだあと、会社からは始末書の提出と本人負担額として10万円を課せられました(自己負担金として月1万円 10ヶ月間、給料より天引きされています)かかった経費と会社の自動車保険の値上がり額を考えれば、処分に納得できないわけではありません私の100%過失でありますが、会社の保険で事故処理を行い、多額の費用と人的な負担を会社に行ってもらいましたので、反省をし、また会社の対応に感謝しており、懲罰・処分には従っておりますしかし、労働基準法 第91条には(制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 | 回答 | 労基法91条の減給の制裁であれば、質問者様の言う通りの金額だと思いますが、今回の場合は、懲戒処分ではなく労働者が業務中に起こした事故について、会社が損害を受けたことで、その損害賠償の一部を労働者に求めて、双方合意のもと労働者が月々1万円を会社に支払う事ですから、民事の損害賠償となります。 | 質問日時 | 2011-09-16T11:27:13+09:00 |
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