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自動車保険 見積もり
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質問

自動車保険の用語に詳しい方、ぜひご教授お願いします。
過失相殺の場合で、協定する場合の査定についてです。
加害者(甲)の車両、対物事故のとき、甲が車両、対物ともに保険があって、甲の過失100%であれば、甲の保険会社が車両・対物ともに協定・査定ですね?過失相殺のときで、①クロス立合い ②車両立合い ③車・物立合い というのはそれぞれ、どのような条件の時、(甲・乙のどのような保険内容の時なのか)どちらの保険会社が、協定・査定するものなのでしょうか?
(保険のことは素人なのでわかりやすく教えていただけると助かります。

回答

① 双方の保険会社が相手の車両を現認する② 当方に過失が100%と断定できて当方に車両保険が付いている場合、または、自損事故等の場合に当方の保険会社が 事故車両を現認する③ 被害物が双方車両のみに限らず例えば他に被害物がある場合に被害物を現認する 例 家屋・ガードレール・信号機・電柱・店舗等・・保険の付保状況は甲・乙それぞれです。
フルに付けている保険(対人・対物・対物超過・車両(オールリスク・エコノミー等)保険会社は付保状況の各々について対応して行きます。
自動車保険と一口に行ってもその内容は何種類もの単品の保険が組み合わさったものであり、いざ事故が起きると項目ごとの担当者が配置され、対応して行きます。
補足について甲に車両が付いていないときは過失によって乙の保険会社が甲の車両を現認するかまたは写真のみ(見積もり金額による)はわかりません。
またクロスとは「対物保険」が発生した場合に用いることになります。

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質問日時2011-09-03T09:26:04+09:00

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