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| 質問 | 自動車保険(車両保険?
)に保険会社が被害物に対する被保険者の権利を取得しない旨の意思表示をして保険金を支払ったときは、目的物に対して被保険者が有する権利は保険会社に移転しない・・・などの規定はありますか古い約款であれば、12条3項に書いてあったのですが、現在では、この残存物代位の規定がどこにあるのかわかりません。
現在の自動車保険の約款で残存物代位の規定はどのように規定されていますか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・家庭用総合自動車保険普通保険約款の12条に、保険金の支払による請求権の移転、という項目があります。
約款を書きだしてみますが、①当会社が保険金を支払った損害について、保険請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、当該請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
②保険金請求賢者は、前項により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
と書いてあります。
保険には、保険代位というものがあり、これは、請求権代位と残存物代位から成り立っていますよね。
上記の12条に書かれているものは、請求権代位に関するものであり、残存物代位に関する規定が見当たりません。
何か分かる方がいらっしゃれば、教えてください。
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回答 | ご参考にたとえば、あいおいニッセイ同和損保の「個人総合自動車保険」であれば普通保険約款 「第4章 事故によりご契約のお車が壊れた場合の補償」「第1節 車両条項」の第8条に記載があります。
第8条〔損害物についての当会者の権利〕(1) 当会社が全損として損害保険金を支払った場合は、ご契約のお車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、次の算式によって算出される割合によりその権利を取得します。
(算式は省略しますね)(2)ご契約のお車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、次の算式によって算出される割合により、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(やっぱり算式は省略しますね)(3)本状(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、ご契約のお車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
このように規定されています。
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| 質問日時 | 2011-12-26T16:06:33+09:00 |