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質問

京都府亀岡市の無免許・居眠りによる交通事故による殺傷事件ですが、無免許運転では保険会社から賠償金や医療費が下りないと思います。
歩行者対自動車の事故ですから賠償金は加害者側の自動車保険からの支払いになるのが普通です。
加害者家族には賠償を支払う能力がなければ、被害者遺族は泣き寝入りですか?
妊婦女性(20代)とお腹の子、小学生など若年者・子供が死亡した今回の事故では逸失利益の計算も最高額に近くなると思います。
一人一億は下らないでしょう。
小学生は通学中の事故なので、学校安全協会(文部科学省の外郭団体)から保険給付があると思いますが。

回答

保険会社は、重大な過失や法令違反、被保険者の無免許運転、酒酔い運転および麻薬等の影響下の運転については、被害者保護の観点から保険金支払い対象としています。
対人対物は無免許を免責事由とはしていませんので、運転者限定などの契約条項に引っ掛からなければ保険額内で支払いはされます。
ちなみに自賠責は無過失責任に近い賠償責任を加害者側に負わせています。
ほぼ無条件で被害者に対して支払いの対象としています。
自賠責と任意保険から支払いがされ、保険額内で支払いが事足りれば、それ以上の民事上の責任はありません。
次に未成年の民法上の責任能力と賠償能力ですが、刑法と違い未成年だからという一つの理由だけで賠償責任をまのがれる事はありません。
責任能力(民法712条)については、本人が民法上の不法行為責任(民法709条)を負わないとするのであれば、監督義務者(民法714条)が同様の賠償責任を負います。
ただ、やはり支払い能力の問題や本人が今回の事に至る経緯などを考慮する必要があるかと思います。
また、重大なる過失による傷害、死亡事故は自己破産が出来ません。
任意保険適用外であれば、自賠責保険を超えた部分については、本人、家族を含め賠償する必要が出てきます。

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質問日時2012-04-26T07:40:37+09:00

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