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質問

単独事故での交通事故証明書は必要ですか?
本日コインパークにて料金清算後に出庫しようとしたらバーが下がってらずそのまま車を前進させたため後ろのバンパーに引っかかりバンパーが外れてしまいました。
因みにバーは足で押したら降りていきました・・・。パーキング装置の故障と思いコインパークの管理会社に電話したら後日担当者から連絡するがおそらく車の修理までは保障できないとの事でした(バーが降りるのを確認してから出庫するように案内しているため)。
東京海上日動の自動車保険の車両保険(一般条件)付きに加入しているので適応できるのではと思い連絡した所、後日担当者から連絡するがおそらく車両保険が適応できるだろうとの事でした。
バンパーは完全に外れた訳ではなかったのでガムテープで止めて家まで自走して帰ってきました。
帰ってきたあと調べたら事故の保険金請求には交通事故証明書が必要とあったのですが、このときは自走も可能で相手も無かったので警察に届けませんでした。
今回のような単独事故で保険金を請求する場合でも交通事故証明書が必要になるのでしょうか?

回答

自動車保険を使う場合、事故届は原則必要ですし、約款もそう書かれています。
そもそも道交法上の義務になっています。
しかし実際には軽微な事故等は届け出をしない場合もあります。
そういった場合は「事故届不能理由書」等といったネーミングのいわゆる念書を保険会社に提出することで事故証明書の代わりになったり、そもそもそういったものさえ必要としない保険会社がほとんどです。
質問の保険会社であれば、まず問題なく保険は機能するでしょうし、そういった文書も必要無いと思われます。
しかしあくまでも原則は事故届が必要ですし、それがないと絶対に保険を機能させない保険会社があるのも事実です。
ただし今回は自損事故です。
飲酒・酒気帯び等が疑われ、前後の行動やそこにいた理由等を訊かれることもあります。
届け出があればそういったこともなくなるのですが。

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質問日時2010-01-09T03:01:43+09:00

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