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| 質問 | 自動車保険会社の人身傷害において、保険金が部位・症状別治療共済金 定額払いとあるのは、一例で5日以上通院すれば定額支払われるとの事ですが、通院日数とは関係ないのでしょうか。
治療日数が20日でも6日でも定額という事でしょうか。
例えば頸椎捻挫で¥50000とかなっていますが。
自賠責では治療日数当たり¥4200支払われるようなので20日なら20x4200でおかしいような気がします。
自賠責保険に直接請求した方が額は多いいと思うのです。
手続きは面倒かも知れませんが。
宜しくご教授下さい。
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回答 | ご自身(運転者)や同乗者を守るための補償内容として、『人身傷害補償』と『搭乗者傷害補償』があります。
この2つを混同されております。
質問文は『搭乗者傷害補償』についての説明です。
部位・症状払いは、定額払いとも呼ばれます。
事故によって受傷されたり・死亡されたり、後遺障害認定を受けた時に、医療保険金・死亡保険金・後遺障害保険金などがお支払されます。
入通院日数が5日以上になれば、傷害(お怪我)の部位と症状の程度によって、定額の保険金が治療中であってもお支払されます。
頸椎捻挫の場合、各保険会社(共済)によって5万円なり10万円がお支払される事が多いです。
お見舞金みたいなものとご理解されれば判りやすいかもしれません。
人身傷害補償は、交通事故により、身体にお怪我を負うことによって被る人身損害に対して保険金がお支払されます。
搭乗者傷害補償とは別個にお支払されます。
お支払されるのは、治療費・休業損害(あれば)・精神的損害(慰謝料相当)です。
事故の過失にかかわらず、被った損害額を100%補償してもらえます。
大変便利ですが、相手保険会社が人身対応してきた場合など、先にお支払される賠償金があるのなら重複する部分は差し引かれてお支払がなされます。
二重取りは出来ませんのでご注意ください。
自賠責云々・・・の部分は慰謝料の事についてです。
相手保険会社が対応していれば、最終的な示談(事故解決)時には積算されてお支払されます。
自賠責保険の範囲内で収まった場合は、ご自身の過失が70%未満であれば、自賠責保険の基準で過失減額を受けず満額お支払されます。
超えた場合は過失割合分カットされた部分は、人身傷害補償からお支払されます。
(厳密に説明すると長くなるので、細かい説明は省略します)相手保険会社が、質問者さんの人身損害について先行して対応している場合は、相手の対人賠償からのお支払いになります。
そちらを優先してください。
自賠責保険の限度額(120万円)を超えた賠償額になり、過失割合分カットされた場合は、自分の保険会社に人身傷害補償からのお支払いがあるかどうか確認、あればお支払いして貰ってください。
搭乗者傷害補償があるなら、自分の保険会社に請求すれば1週間程度でお支払されます。
これは対人賠償や人身傷害補償とは別物です。
きちんと請求すればお支払いしてもらえます。
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| 質問日時 | 2012-04-19T19:25:36+09:00 |