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| 質問 | 自動車保険の引継ぎ母が車を廃車するのに伴い、保険(20等級)を引き継ぐことにしました。
妻の車が新車登録したばかりでセカンドカー割引だけの状態です。
妻の車を母の車と車両入れ替えと共に名義を変えようと思ったのですが、母の保険会社が代理店系のためかなり高くなってしまします。
妻の契約している直販系保険会社で母の等級を引き継いで契約することはできるのでしょうか?
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回答 | ①同居であれば、義母であっても実母であっても等級を引き継ぐ事はできます。
②しかしながら、現在奥様の車は7S等級の保険に加入しています。
原則、新規に車を取得した時でなければ、20等級を引き継いで保険に加入する事はできません。
③特例として、保険加入中の車を廃車にした場合のみ、ほかに入れ替え可能な所有車があれば、車両の入れ替え処理を行えるという制度があります。
したがって、今の状況でお母さんの既存の保険を名義変更&車両入れ替え処理をする事はできますが、あくまでも「契約の異動」であって、「新規契約」ではない事にご注意下さい。
④上記の事より、この条件で他社保険に新規加入する事はできません。
しかし、一度入れ替え手続きをされた後に、他社に移られる事自体は全く問題ありません。
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| 質問日時 | 2011-05-28T17:05:45+09:00 |