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| 質問 | 会社で車を購入したので自動車保険の等級を個人から会社へ引継ぎしたいのですが、個人事業が法人成りした場合には可能だと言われました。
保険会社からは、会社登記前に少しでも実際事業活動をしていたのであれば、税理士に頼んで、その期間は個人事業として会計処理していた、と一筆書いてもらえば大丈夫と言われましたが、実際には開業前の活動費用は会社の会計処理に入っています。
税理士に虚偽の書類を作成してと依頼することになるのですが、後日保険会社から調査などが入って税理士に迷惑がかからないでしょうか?
そこまで難しく考えなくてもいいのでしょうか?
(ちなみに保険会社はJA共済です。
)どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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回答 | 個人から法人移行の際 事業の同一性を確認 証明してもらうためのもので、会計処理の問題ではありません。
法人の登記簿謄本(登記事項証明書)一通事業の同一性を証明するために、税理士、社会保険労務士の確認書または労働保険変更手続き時の名称・所在地等変更届けの控えもしくは社会保険変更手続き時の控え、あるいは法人設立届出書など 一通が必要 これらは一般損保の場合ですが JAでも同じようなものでしょう。
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| 質問日時 | 2010-08-05T15:02:59+09:00 |