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| 質問 | 法人契約の自動車保険の等級の個人への引継ぎについて、教えて下さい「知恵袋」では、この質問とほぼ同内容の質問に対する回答として「法人→個人への引継ぎはできない・どの保険会社も同じ」といった回答になっているようですが、私の理解では、法人が存続している場合その通りですが、解散する場合は例外があると理解しておりましたので、理解が適切かどうか質問させて頂きます。
具体的には、 ・法人契約をしている自動車保険について、法人が解散し解散後の事業を個人が個人事業として継承する場合、 その個人は自動車保険の等級を例外的に継承できる ・但しこの場合、保険会社に対してその法人が解散したこと、並びに解散後の法人の事業を個人事業として継承していることの2点を、保険会社に証明する必要があるといった理解をしております。
またこの場合であればどの保険会社でも大丈夫であると現在解釈しておりますが、概ねこのような理解でよろしいでしょうか。
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回答 | おおむね「正しい理解」といえるでしょう。
あえて指摘させていただくと、ここでいう「個人」というのは法人の代表者(つまり代表取締役等)です。
仮に代表取締役以外でこの方法を使いたいのであれば法人解散前に代表権を移しておく必要があります。
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| 質問日時 | 2010-02-09T09:45:47+09:00 |