はじめまして。いきなりですがお答えいただければ...
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| 質問 | はじめまして。
いきなりですがお答えいただければ幸いですhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1485254204海外渡航による中断とみなす理由を教えていだだきたいです質問文に「7年前海外転勤のため、車を売却し、自動車保険もそれなり終了しました。
2年前日本に帰国し、現在車を再購入にあたって、自動車保険も加入しなければならない」とありました。
海外渡航による中断というのは日本で車を所有しっぱなしでそのあいだに海外渡航があり、日本でその車に乗らないので中断し帰国したら同車の契約は1年以内なら再開可能というものかと思ったからですこのケースの場合、私は車の売却理由による中断と思い、(あくまで質問者様が中断証明書を取ってれば、の話ですが)その間にたまたま海外渡航があって、最近前契約とは別車を購入したので中断の再開はできる、と解釈しましたがspeckokiaさんは事情を理解したうえで海外渡航による中断と判断したように思えたので質問させていただきました車を出国する前に手放しても渡航歴があると海外渡航による中断とみなされるのでしょうか。
もし自分の代理店の契約者にそういう方がいらしたら私の不勉強で不利益を与えてはいけませんから…私はこのカテで毛嫌いされるモーターチャネル系代理店です。
プロ代理店さんには知識不足で及びませんがそれでもうちを信頼して加入してくださる契約者さんのため勉強したいと思っています。
よろしくお願いします<(_ _)> |
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回答 | 海外渡航といっても 何年にもわたるケースばかりではありません。
必ず廃車や譲渡をして渡航するとは限りませんので、海外渡航の事由だけでも 中断証明書が申請できる、ということです。
モチロン 渡航前に、廃車・譲渡や 都合よく車検切れすれば、これらの事由で申請した方が 10年間有効ですから遥かに有利な中断証明書になります。
但し、海外渡航の事由で発行された中断証明書なら、同じ車で(新規取得車両等でなくても)すぐさま再開できるメリットがありますので ここは気をつけてください。
判り易い例えでは、新車購入直後に 1年間の海外赴任を命ぜられたが、廃車・譲渡は勿体無い 車検切れは程遠い、こんな時に海外渡航の~です。
車はそのまま日本で保管 帰国後は直ぐ再開して乗れるようになります。
中断期間中に海外渡航があっても、発行事由は発行時のままですね。
〔補足〕 何度もスミマセン。
ご質問に答えていない回答でした。
前回の回答は、中断証明書の申請事由には幾つかあるが その何れでも駄目ですね… を単純に言いたかっただけ。
恥ずかしながら それ程深い洞察力があったわけではありません。
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| 質問日時 | 2012-04-10T23:03:29+09:00 |