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| 質問 | 自動車保険会社から代車の期限を勝手に切られ、裁判を起こすと脅されました。
期限を超えた代車の代金は自己負担になるのでしょうか。
また、相手に請求した場合、裁判に発展する様な事はあるのでしょうか。
内容はこうです。
車対車の事故を起こされました。
私は被害者側です。
相手は飲酒運転で逮捕されて、過失割合が10:0になり、修理費用を相手の保険会社が払ってくれる事になりました。
付け加えて、相手は自動車保険会社の代理店の息子で、保険の窓口は母親がするとかなんとか言っていましたが、最初の連絡まで1週間かかり、相手の担当者が定まるまでに時間がかかりました。
そして、ほっとかれる事1ヶ月半、保険会社の初めて聞く担当と名乗る人から 突然に修理は完了したかとの催促の電話がありました。
修理をお願いしていた整備工場からは、アジャスターも来ていないので、協定も結んでいない、もちろん現状で残してあって、修理になどかかっていない との返事。
尚、こちらからの催促の電話は再三しております。
そして、慌てて協定を結びにアジャスターが来てくれました。
事故からすでに76日です。
そして言われたことが、代車は後14日しか出せません との事。
車は「ヘ」の字に曲がりってますので、フレーム修正もあり、交換パーツはミッション・デフ・足回り・ドア・サブフレームと多岐に渡り、14日で終わらないことはあきらか。
保険会社のHPを見ましたが、90日の代車保険は、加入者にしかかからない様に書いてあるのですが、従わないといけないのでしょうか。
また、保険会社の担当者から「お客様に90日を超えた分の代車代金請求をされると、過大請求および脅迫であなたを訴えますので。
」と、言われました。
実際に訴えを起こされる様な事案でしょうか。
ちなみに相手の保険会社は損保ジャパンです。
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回答 | 保険対応していない76日間をどう扱うかですね。
過失割合が0:10で確定しているならば、質問者さん側から裁判を起こしてかまわないと思います。
放置されていた期間が、保険会社の怠慢であれば90日の代車期間に従う意味はありませんし、もし加害者の事故報告の遅れで保険会社が当事者として介入していないなら加害者に直接請求できる可能性もあります。
勝訴の場合は訴訟費用も相手に請求できますから然るべき弁護士に相談するのが良いかと思います。
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| 質問日時 | 2010-07-30T16:51:49+09:00 |