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| 質問 | 東京海上の自動車保険《超保険》の傷害定額について。
初歩的な質問ですみません。
今回、更新内容の継続証の書類を見ていたら、傷害定額の保険の対象になる方の欄の名前が主人の名前になっていることに気付きました。
一年前に結婚を機に従来、お願いしていた保険代理店をやめて主人がお世話になっている保険代理店にうつしたばかりです。
自動車に関する補償の被保険者本人は私(妻)です。
→内容も合ってました。
車両所有者は主人。
ただし、傷害定額も主人の名前だけが記載されている状況だったので、あれ?
っと思いました。
主人は別途、車を持っているので、滅多に私の車に乗ることはありません。
これって、傷害定額は主人だけが対象になり、妻である私は対象から、はずれている認識でよろしいのでしょうか?
傷害定額の保険の対象者は選べるようですが、あくまでも記載されている方だけが適応されるということですよね?
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回答 | その超保険、自動車1台と ご主人の傷害定額の2契約のみではありませんか。
超保険は 2契約以上まとめないと成立しませんので、取敢えず付けただけかもしれません(誰でも良かった)。
*個人賠償や弁護士費用等は1契約にカウントしません。
【補足より】ご夫婦の車2台だけで超保険は成立しますが、保険料引落し口座はひとつしか設定できませんので、ご夫婦の生活費が別会計等では 2契約に分けるしか有りませんね。
奥様の超保険の 傷害定額がご主人の契約と重複して(間違って)いるかも知れません、確認して 必要があれば訂正です。
個人賠償や*弁護士費用等の特約は、一家にひとつあればいいので これも重複しないように。
*超保険の弁護士費用は、日常生活まで補償範囲が拡がります(一般は自動車事故だけ)。
超保険のメリットのひとつは、ご家庭内の 補償重複を避けられたり 間違った補償内容が起きにくいこと。
理想をいえば、車2台と(必要があれば各々傷害定額)個人賠償や弁護士費用等を 1契約にまとめることでしょうか。
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| 質問日時 | 2012-03-03T10:24:26+09:00 |