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質問

生活保護受給中の母に、2年前に亡くなった弟の自動車保険が入ることになりましたが、嫁が請求をしておらず、2年間の保護費及び医療費の返還を市より請求されています。
2年分全額返還しなければならないのでしょうか?
行方不明だった弟夫婦でしたが、子供がいないため嫁と私の両親に1/6づつ自動車保険の死亡保険金及び搭乗者保険が入るそうです。
父とは6年前から別居中です。
(内縁の妻アリ) 弟は負債が多かった為、死亡後相続放棄を皆相続放棄をしています。
自動車保険は相続財産にならないらしく受け取り可能だそうです。
1/6ということで650万ほどになりそうですが、市から提示された金額は2年間さかのぼった金額が500万とのことです。
残った150万で質素な暮らしをすれば、残金が10万以下になれば生活保護の申請をするようにと指示されました。
母は身体障害者1種1級で、3年前には胃ガンの手術もしています。
病院からは離れられない状態です。
自宅の近くに姉妹が3人いるため、私との同居よりも他県での生活保護の生活を安心しているようです。
本当にこれが母にとって良い方法なのでしょうか?
どうかご教示いただきますようお願いいたします。

回答

良い方法か悪い方法化は別として、生活保護費用の返還は避けられないです。
生活保護は、持てる資産や能力をフル活用した上で、それでも生活に困窮し最低生活が維持できない場合に適用される制度です。
弟さんの保険は、利用しえる資産にあたります。
【ex.生活保護法第4条】 また同様の考え方で、 > 残った150万で質素な暮らしをすれば、残金が10万以下になれば生活保護の申請をするようにと指示されました。
も、当然の考え方です。
> 身体障害者1種1級 ということであれば、各種障害年金の受給中か、年齢に達していれば各種老齢年金の受給もなさっているでしょうから、しばらくの期間の入院生活は可能ではないでしょうか?

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質問日時2008-09-26T01:09:27+09:00

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