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| 質問 | 自動車保険の人身傷害保険と搭乗者保険の適用と支払いについて質問お願いします。
つい最近にも質問をしていますが、もう少し詳しくききたいので、何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
昨年末、父が単独事故を起こし、その数日後亡くなりました。
死亡診断書には病死と書かれ、死因は脳出血、その原因は高血圧と書かれています。
医者には『脳出血が事故の前に起きたか、事故後に起きたかは、はっきりわからない。
ただ、予想ですが、外傷はあまりないので、事故前に起こったのではないかと思います。
』と言われました。
ただ、保険会社は診断書に病死と書いてあるので、人身傷害、搭乗者保険ともにおりないだろうと言っています。
でも、私は車に乗っていて起こった事故が、父の死亡した事に全く関係ないとは思えません。
確かに父に目立った外傷はありませんでしたが、車は街路灯にぶつかり、街路灯は折れ、車は廃車になっています。
医者も脳出血がいつ起こったかは、はっきりわからないのですし、死亡と事故が全く関係ないと立証はできないと思うのですが、この場合は人身傷害、搭乗者保険ともに全く支払われないのでしょうか?
死亡診断書に死因が『病死』となっていても支払われるのでしょうか?
また、保険会社が医者に確認をとるなどの調査を行うみたいなのですが、医者がどのようなことを発言したら支払われないのでしょうか?
そのあたりがすごく不安でしょうがないので、詳しく教えて頂けたら幸いです。
ちなみに保険会社は東京海上です。
詳しい方、どうか教えてください。
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回答 | 最高裁の判例と今回の事故とは形態が違います。
その点については、前回の質問にコメントさせていただきましたのでそちらをご覧下さい。
もっと大胆に分かりやすくデフォルメして書くと、癌で今日明日にも命が危ないという人がいたとします。
その人が乗った車に追突し、頚椎捻挫程度の傷害を負わせたが、その人はたまたまその日のうちに癌で死亡した。
これも事故が原因で死亡したのだ、と言っているようなものです。
これは極端な例でお気を悪くされるかもしれませんが、保険会社側の主張のわかりやすいイメージとしてはそういうことです。
>医者がどのようなことを発言したら支払われないのでしょうか?
脳出血の原因がどうかということがポイントになるでしょう。
高血圧という持病を持った人であれば、今回のようなわずかな外傷程度でも脳出血を起こす可能性があるのか、または事故の激しいショックにより脳出血を起こす可能性があるのか、また、もし事故以前に脳出血が起こっていたとしても、事故がなければ助かったのか、事故により脳出血がさらに酷くなり死亡に至ったのか、というところでしょうか?
あとは保険会社の調査結果を待つしかないでしょう。
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| 質問日時 | 2008-02-06T01:25:32+09:00 |