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質問

自動車保険(人身傷害保険と搭乗者保険)について質問お願いします。
昨年末、父が単独事故を起こし、その数日後亡くなりました。
死亡診断書には病死と書かれ、死因は脳出血、その原因は高血圧と書かれています。
医者には『脳出血が事故の前に起きたか、事故後に起きたかは、はっきりわからない。
ただ、予想ですが、外傷はあまりないので、事故前に起こったのではないかと思います。
』と言われました。
ただ、保険会社は診断書に病死と書いてあるので、人身傷害、搭乗者保険ともにおりないだろうと言っています。
でも、私は車に乗っていて起こった事故が、父の死亡した事に全く関係ないとは思えません。
確かに父に目立った外傷はありませんでしたが、車は街路灯にぶつかり、廃車になっています。
医者も脳出血がいつ起こったかは、はっきりわからないのですし、ましてや、事故によって起こったのかもしれないと、私は思っています。
この場合は人身傷害、搭乗者保険ともに全く支払われないのでしょうか?
詳しい方、どうか教えてください。

回答

tscmarine213さん も書かれていますが、今回の事案と最高裁判例の事案は異なっていると思います。
最高裁の判例の事案は、疾患に起因した意識障害により車が池に転落して溺死したというものです。
疾病という被保険者の内部要因が事故の原因のため、約款に定める「外来の事故」と言えるのかが争点になっています。
あくまで事故の原因が疾患であって、死亡の原因は疾患ではなく事故です。
今回の事案は、事故の結果死亡したのではなく、脳出血という病気により死亡したのではないかという点が問題になっています。
死亡の原因が疾患ではないかということです。
脳出血により意識を失った結果事故が起きていますが、事故の外傷によって死亡したのではなく、あくまで高血圧により脳出血が生じて死亡したというのが、(病死としていることから)医師の考えでしょう。
保険会社がこの認識に立てば、保険金は支払われないということになります。
これが事故の外傷によって脳出血になり、死亡したということであれば、病死ではなく、事故による死亡ということになり、当然に保険金は支払われます。
また、最高裁判例があるため、脳出血により意識を失った結果事故が起き、その事故の外傷により死亡した場合も保険金は支払われるということになります。

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質問日時2008-02-01T23:07:44+09:00

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