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質問

宜しくお願いします、交通事故です。
私の友人が、会社の車で自損事故を起しました、幸いな事に人身障害保険に加入しており保険請求をしていますが、自分自身の自動車保険にも人身障害保険及び搭乗者保険にも加入しております両方に請求出来るのでしょうか?
偶然にも保険会社は同じ所です、深夜の事故のために労災保険は使えせんでした、宜しくお願いします。

回答

搭乗者傷害保険は、契約の車に搭乗中であることが支払いの条件です。
従って、自分の車の搭乗者傷害保険に請求することは出来ません。
人身傷害保険ですが、事故車に契約がなされていますから、そちらに請求します。
保険金の限度額を超えた場合は、自分の人身傷害保険に請求することになります。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎

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質問日時2007-07-30T11:37:34+09:00

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