交通事故時の第三者行為と労災どちらを申請すべき...

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質問

交通事故時の第三者行為と労災どちらを申請すべきでしょうか?
自動車免許を持っておらず、自動車保険について全くわからない為、是非お知恵を貸して下さい。
・2007/1に業務時間中に社用車の助手席に同乗、運転者は同僚・交差点にて当方助手席側ドアに相手側車が衝突する交通事故発生・過失割合はこちらの一旦停止無視の為、当方8:相手2でとの話し(保険担当者談)・当方側の自賠責保険(搭乗者保険
)で同乗していた私の治療費を負担する・事故発生時から首・肩に痛みがあり、現在整形外科に週2~3回10割負担の自費診療で通院し電気治療を受けています。
(窓口支払いは私が立替)・整形外科への診断書等の照合同意書は提出済み・会社より労災を使用しても良いとの話し今の自賠責保険適用からの切り替えをする場合に「第三者行為による傷病届」を提出し健保組合適用が良いのかそれとも労災を認定して貰ったもらった方が良いのかどちらが適切なのかわかりません。
自動車を運転する機会が全く無く、突然の事故でどのように対応すれば全くわかりません、お詳しい方からのお返事お待ちしております。
是非ご教授願います。

回答

第三者行為の届出の用紙に業務中の事故かそうでないかを記入する欄があります。
業務中であれば労災になるので健康保険は使えません。
会社が労災で良いと言うのであればそちらの方が良いのでは?

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質問日時2007-03-02T19:01:55+09:00

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