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| 質問 | 自動車保険で、フリート契約の場合、自損事故で、運転者死亡の場合、保険金請求権者は、会社になるのでしょうか?
それとも、死亡した人の法定相続人なのでしょうか?
父が、自損事故で、亡くなりました。
義父が、父の車(自家用車)は、フリート契約で、会社の契約だから、会社が請求しないと、搭乗者死亡の保険金は支払われないし、支払われるのは、会社に支払われるから、私(法定相続人の一人)たち兄弟に、もらえるかどうかは、会社次第ということで、結局、会社からは、何も云ってこず、保険金は我々にはもらえませんでした。
義父の言っていたことが、正しいのか、父に債務があったので、義父がその処理を担当してくれることになり、委任状を何通か書きました。
もしかすると、義父が、その委任状と、事故証明、死亡確認書を持って、請求している可能性があるので、実際のところ、どうなのか、わかりません。
教えていただければ、幸いです。
宜しくお願いいたします。
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回答 | 搭乗者傷害保険は、死傷した本人が被保険者となります。
ですから、死亡事故であればその相続人が請求権者となります。
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| 質問日時 | 2009-11-04T22:40:28+09:00 |