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自動車保険のフリート契約は、総付保台数が10台以上の場合は必ずフリート契約となる。 とありますが、保険会社を別々に例えば7台をA保険会社、5台をB保険会社とした場合はノンフリート契約が可能なのでしょうか?
いいえ、個人にしても法人にしても10台以上を保有・管理するのであれば「フリート契約者」になり、どの保険会社で契約される場合であっても、フリーと契約をしなければなりません。
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