自動車保険のフリート契約について教えて下さい。...
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| 質問 | 自動車保険のフリート契約について教えて下さい。
インターネットなどで色々と自動車保険の契約について調べていると、「同一名義で10台以上の車を保有していて、共済以外の保険契約をしている場合は、フリート契約にしなければならない」というような記述をよく見かけます。
「しなければならない」というからには、しなかった場合は何か罰則があるのでしょうか?
複数の保険会社と契約していて、合計で10以上になる・・・という場合には申し出をしない限り解らなそうなものですが・・・。 |
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回答 | 罰則規定の無い、努力「義務」規定です。
補足:強制力はありますが、違反しても罰則が無いだけです。
(NHKの受信料不払いと同じですね。)フリート契約はノンフリート契約に比べ有利な料率規定になっていますので、フリートにしないメリットは見あたりません。
しかし、中には「フリートにすると車が10台以上あるのが警察にバレて安全運転管理者講習に出なければいけなくなる」という誤解をして、敢えてノンフリートにしていた会社社長に会ったことがあります。
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| 質問日時 | 2011-02-02T16:55:13+09:00 |