「人身事故証明書入手不能理由書」に関して教えて...
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| 質問 | 「人身事故証明書入手不能理由書」に関して教えてください。
人身事故証明書というのは人身事故届け出がなされていない案件で自賠責保険の適用を受けるための申請書です。
提出されたからと言ってすべてが認められるわけではないと言うものの、自動車保険会社からの申請に対しては拒否されることはありません。
この手続きは本来、「事故で怪我をしたのは間違いないが、なんらかの事情で人身事故届け出をするのが遅れたので警察で受付けてもらえなかった」というような場合の救済処置であり、「人身事故になると行政処分や刑事処分があるので物損事故として処理したかった」というようなケースには拒否されるものです。
先日友人が事故に遭いました。
過失割合は1:9で友人が1割です。
事故が夜だったので、翌日からしばらく通院しています。
診断書も事故から3日後には取得済みです。
友人は先方を気遣い、相手方保険会社へ次のように伝えました。
「人身事故として届け出ると相手に行政処分や刑事処分がいくことになる。
事故の際の対応もちゃんとしてくれたので、保険会社が治療費を支払ってくれるなら人身事故届け出は止めておこうと思うけどどう?
」この申し出に対し 相手方保険会社は「物損事故でも保険で対応できますので、警察に届け出されなくてもいいですよ」と返事をし、その後相手方保険会社より人身事故入手不能理由書が送られてきました。
理由の欄には保険会社がすでに「当初、損害が軽微であると思っていた為」と印刷済みでした。
保険会社によっては、契約者が加害者の事故で被害者が「人身事故証明書入手不能理由書」の申請を申し出ても、このような行為を認めない会社もあります。
友人は署名捺印して保険会社へ返送し、自賠責保険の適用を受けているようですが これは自賠責保険の適用を受ける為の不正行為、いわゆる保険詐欺ではないのでしょうか?
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回答 | 交通事故での傷害が事実なら、保険適用うけても何の問題もないでしょう。
手続き上の真の理由と異なる虚偽の理由で申告したと言うだけです。
そう書かないと受理されないから受理される理由で記載するのもよくありえる話しです。
一方、行政処分を避ける為に人身事故としない選択は、過失傷害罪が親告罪であることから言っても、被害者の自由です。
刑事告訴しなかったら自賠償保険が受けられないということだとそれこそ自賠償の趣旨に反します。
そもそもは警察と保険は別物なのだから、保険は保険の責任で事故・人身傷害の認定をやるのが筋のところをそれをサボっていることがそもそもの諸悪の根源かと思います。
だから虚偽申告があっても罰する法律もありませんし、いわば黙認状態で書類上の辻褄あわせだけが出来てれば詮索はしないと言うお役所仕事になっているのが実態でしょう。
要は、「問題の無い理由を書いてチョ」と言ってるだけのことだと思います。
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| 質問日時 | 2011-10-25T13:39:28+09:00 |