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質問

他者特約で加害者の母の自動車保険を使う!

こんな理不尽な事が出来るのでしょか?
当方は本線を直進中でした左から一時停止せずに右折車と衝突、当方は避けきれる距離も無く車が大破(廃車)、加害者(営業マン)は会社(H社のディーラー)の社用車(ディーラーの試乗車インサーT)は前面大破。95対5で折り合いをつけて物損事故の方は示談にしました。
加害者はお客さんとの商談で急いでいたので事故をしたとヒラ謝りだし、大手自動車メーカーH社のディーラーだし、間違い無いだろうと物損事故の方は早々に示談しましたが・・・・事故の後遺症で病院に通っていましたがイマイチ芳しく無いので別の病院を変えました、遠方だったので交通費を別途請求して判った事なんですが、加害者の保険でしかも同居する母の自動車保険なんでびっくりしました!
わかりやすく言うと!物損事故はHディーラー社との示談成立で示談書があります。
人身事故は加害者本人では無く同居する母親名義の保険。(ともに保険会社は損保Jパン)車の営業マンなのに自分の車が自分名義の保険じゃ無いのは不自然だと思うのですが・・・・私の常識を超えているので当方の東京K海の担当者に聞いてみると保険金が支払われているから良いじゃないですか!
あまり追及すると保険金が出無なくなる場合がありますよ!
との回答!
(我が社には損も得も無いので熱心な回答はもらえず)この不景気で会社に傷を付けたく無いから業務外で他者特約を使ったと思いますが・・・・・加害者本人名義の保険では無く同居する母名義の保険で他者特約が使えるのが不思議です。
(これじゃ」詐欺ではないのかなぁ・・・・・)一応どういう事なのか損保Jパンに聞いてはいますが回答はまだです。
このまま私は治療して良いのか悩んでます。
どうか良い知恵をお願いします。

回答

他車運転特約(他者ではないよ)は同居の親族、配偶者、別居の未婚の子が対象となります。
加害者の母が加入しているなら同居の親族にあたるのでこの点は問題ないでしょう。
本人名義でない事に対する疑問は考える必要がないと思います。
一家に一台の自動車が同居の母親名義である事はなんら不思議はありません。
問題は営業車であった事の方で、これは本来他車運転の対象外です。
しかし万が一相手の車の任意保険が何かの不備でもあり使用できない事情があるかもしれません。
(まぁディーラーという事で考えづらいとは思うのですが)その場合質問者さん側の担当の言われる通り、質問者サンが追及した事により他車運転は使えない、任意保険にも不備があれば賠償請求は出来ても無保険相手と同じ事になります。
問題を追及して質問者サンに得はないし、現状でも損はないのだから放っておくのが得策ではないでしょうか?

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質問日時2011-08-17T22:29:28+09:00

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