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自動車保険 見積もり
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質問

自動車保険についての質問です。
大学生(20歳)の息子が車を所有したいとの事で車を探しています。
自動車保険ですが父親の等級(20等級)が継承出来るのでしょうか?
その場合、車の所有名義、自動車保険の契約者は父親でないとだめですか?
因みに息子は別居しています。

回答

通常、等級継承が可能な範囲は同居親族間のみとなります。
ここでの同居は住民票の住所云々ではなく、実際に一緒に生活をしているかが判断となります。
(条件により等級継承可能な場合もあります。
)詳細の情報がわからないため下記2点にしぼり回答させて頂きます。
①お父様の車(20等級)とご子息の新車両の車両入替を行い、お父様の車を新規で契約。
車両入替後であれば、ご子息を契約者として変更可能。
※ただし、お父様の保険開始時点でご子息と同居していたことが条件。
②お父様を記名被保険者とした20等級の中断証明書をお持ちの場合は、同居親族ではないためお子さまは新規契約となり等級継承不可。
また、個人契約の場合は記名被保険者に等級がひもづくため契約者・車両所有者は特に関係ありません。
あと、グレーな方法としてはお父様を記名被保険者として20等級で新車両の契約をしてご子息も運転できる運転者範囲にするということもできなくはないです。
メリットとしては、お父様の年齢に合わせて契約できるため保険料が抑えられる。
デメリットは、通知義務or告知義務違反となり事故の際補償されない可能性があるのでオススメはしません。
保険会社によって若干規定がことなりますので、確認されたほうが良いと思います。

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質問日時2012-05-06T12:35:16+09:00

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