【250枚】自動車保険に初めて加入します。車の...
HOME > > 等級 > 【250枚】自動車保険に初...
保険の窓口インズウェブなら、無料で最大20社の自動車保険一括見積もりが可能です。その見積もりをもとに保険料、補償内容、サービスなど具体的に比べて選ぶことができます。
| 質問 | 【250枚】自動車保険に初めて加入します。
車の所有者:父車を止めている場所:実家運転する人:父、私(※別居)「主に運転される方」:父他人との車の貸し借り:なし免許の色:父→青、私→ゴールド上記の条件なのですが、免許の色と将来上がった等級を引き継げることを考えると、私名義で加入したいのですが可能でしょうか?
また「主に運転される方」はどういう人の方が安くなるのですか?
年齢?
免許の色?
仮に、もし私と偽ったらどうなりますか?
よろしくお願いします。
|
|---|
回答 | 主に運転される方を「記名被保険者」といい、等級(割増引き)は この方のもの。
〔同居〕のご家族間で、車の使用実態に応じ変更できます(しなければなりません)。
契約者は、契約の締結・解約 補償内容の変更等の権利を持つ方で、ご都合で誰でもなれますし 保険効力には影響しません。
ご質問内容では お父さんが記名被保険者になりますので、あなたとお父さんが実態として同居することがないうちは、いつまで経ってもあなたの割引にはなりません。
主に運転される方=記名被保険者が、若く・ゴールド免許所持・車を通勤や業務にあまり使用しないパターンが 一番安くなります。
あなたとお父さんで、車を使う頻度が半々なら あなたが記名被保険者になっても間違いでは有りません。
保険金が支払われない契約に高い保険料を負担… 偽ることは馬鹿げていますね。
【補足より】新規契約や解約・補償内容変更等は、契約者と 取り交わします。
継続契約は、契約者 もしくは契約者が代理人と認めた方と 取り交わします。
保険会社からの満期通知等は契約者宛になされます。
あなたでも お父さんでも 向かいのタバコ屋さんのおばあちゃんでも OK、不思議ですね。
ついでに言うと、保険料支払者(口座名義等)も、誰でもOK。
但し、その契約の全ての権利を持つ方で 重要ですから、当然 不都合のない方でなければいけません。
例えば、お父さんが 契約者及び記名被保険者としていて あなたと同居になったとき、記名被保険者をあなたに変更したくても 契約者であるお父さんがダメだと言ったら、手も足もでません。
*契約者の意思で、契約者は いつでも誰にでも変更可能です。
補償内容やその保険料等は 記名被保険者で決まりますが、契約者は それらに何のリンクもしていません。
〔追記〕通販等では、契約者の設定・変更が自由にできないことが多いようです。
その他の回答を見る
| 質問日時 | 2012-01-27T03:52:23+09:00 |