自動車任意保険の一時中断について教えてください...
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| 質問 | 自動車任意保険の一時中断について教えてください。
ヘルパーステーション(介護施設)を経営しています。
今回、介護タクシー(福祉限定)の認可を取得し開業することになりました。
個人所有の自家用車を白ナンバーから緑ナンバー(営業車)に変更しました。
その際、株主総会の承認を経て譲渡にて自動車の名義を個人(経営者)から会社名義に変更しました。
自動車保険についてですが自賠責保険については当然のことながら車検の際、自家用から営業用に変更しました。
任意保険については現在加入中のMD損保が営業車については扱っていないとのことでMS保険に新規で加入しました。
その際、現在の等級(20等級)を引き継げないかと問い合わせたところ名義が変更になっているので新規で6D等級からとの回答でした。
現契約の保険会社で一時中断の手続をしてくださいと言われました。
そこで現在加入中の保険を解約した際に、中断の申し入れをすると実質的な使用者は代わってないので当社の規定では証明書は発行できないと断られました。
約款には記載されてませんが当社の規定ですと言われました。
通常保険会社を変更しても等級が引き継がれますがこの場合、保険会社によって基準が変わるものですか。
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回答 | 保険会社そのものが単体なのですから、基準は違って当然です。
ただし、中断そのものの規定観念から言えば、説明はある程度正しいものだと思いますよ。
中断可能な事由としては・一時抹消、返納・車検切れ・譲渡、リース会社等への返還などと規定があります。
今回のケースは譲渡にはあたりませんので、中断証明は出来ない・・が正しいという事になります。
また前半にある等級が6等級になることについては、担当者の説明が悪いのかな?名義相違については、開業を書類上で証明できれば問題ないはず。
今回は、自家用と営業用という種別の違いが原因ですよ。
自家用・営業用の間では等級継承ができない為、名義以前の理由により6等級からのスタートになります。
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| 質問日時 | 2009-08-25T20:33:37+09:00 |